そもそも下の条件に当てはまる人はアルバイトや派遣社員、正社員に関わらず加入が義務付けられています。
- 契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みがある
- 1週間の所定労働時間および1ヶ月間の所定労働日数が正社員の4分の3以上
引用:厚生労働省
このような条件なのですが、わかりづらいですよね。
そこでこの記事では、 社会保険労務士である「山本務」様監修の元
これらの疑問点を一気に解決していただきます。
記事監修:社会保険労務士【山本 務(やまもと つとむ)】
特定社会保険労務士・AFP。理系大学を卒業し、SE、上場企業人事部を経て独立。元労働局総合労働相談員。労働相談、人事労務管理、就業規則、給与計算。電子申請は全国対応可能です。
各種サイトでの人事労務関係に関する記事の執筆や監修も積極的に行っています。
【やまもと社会保険労務士事務所】
リゾートバイトでも社会保険に加入するための2つの条件【リゾバ】
社会保険
先ほどの条件を噛み砕いてお伝えすると、
- 条件1 契約期間が2ヶ月と1日以上あるか
- 条件2 週30時間以上勤務する
に言い換えることができます。
リゾートバイトは1日8時間労働が基本なので、条件2を満たす人は多いです。が、条件1は注意が必要です。
山本様の解説
- 学生以外
- 月額賃金が8.8万円以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 1年以上の勤務期間が見込まれること
- 従業員501人以上の企業に勤務していること
【条件1】契約期間が2ヶ月以上と1日以上あるか
条件1.契約期間が2ヶ月と1日以上
リゾバ期間を2ヶ月と1日以上で契約した場合、必ず条件2を満たせば社会保険に加入することができます。
それでは、
- 契約期間は2ヶ月間(以内)だったけど、リゾバ中に更新した場合
はどうなるのでしょうか?
この場合は、2ヶ月間という当初の契約が終了した後に、新たに雇用契約を結び直すことになります。つまり、「3ヶ月目から社会保険加入する」ということですね。
しかし、
- 更新の可能性(見込み)がある中で、とりあえず雇用期間を2ヶ月間(以内)で契約した場合
この場合は、先ほどと違い「契約の段階から2ヶ月間を延長して雇用する可能性」がある上で契約していることになります。よって、延長の有無関係なく「勤務開始日から」の社会保険加入ができます。
ポイント
あとから加入すると、手続きがかなり面倒です。最初から2ヶ月以上働く見込みがある方は、派遣会社に社会保険への加入を前もって自己申告しましょう。
山本様の解説
- 会社の就業規則や会社との間で交わした雇用契約書で「その契約が更新される」、または、「その契約が更新される場合がある」と明記されている場合
- 同様の契約で雇用されている他の社員が更新などによって2ヶ月以上雇用された実績がある場合
【条件2】1週間の所定労働時間および1か月間の所定労働日数が正社員の4分の3以上
条件2.週30時間以上勤務
2つ目の加入条件を簡単に言うと「週30時間以上の勤務」が必須になります。
「正社員の4分の3以上の勤務時間」を計算すると「週30時間以上の勤務時間」だからですね。リゾートバイトは基本的に週5日8時間は働くので「週5日6時間勤務」に当てはまり、社会保険の加入条件を満たしているのがわかるでしょう。
正社員の労働時間と労働日数の計算
- 1週間の所定労働時間:40時間(1日8時間×5日)
- 1ヶ月の所定労働日数:「22日」の場合
リゾートバイターの労働時間と労働日数の計算
加入条件は「正社員の4分の3以上」なので、上記の正社員の所定労働時間・労働日数を4分の3で掛ける。
- 1週間の労働時間:30時間(40時間の4分の3)
- 1ヶ月の労働日数:16.5日(22日の4分の3)
上記の数値はあくまでも想定になります。
【注意点】2ヶ月の見込みがあるなら担当者に言おう
社会保険の加入は、自発的に申請するようにしましょう。
法律として決まっている内容であっても、派遣会社は面倒な加入の義務を無視しがち。
必ず加入条件に当てはまっているのかを確認し、派遣会社の担当スタッフへ加入したい旨を伝える様にしてくださいね!
社会保険加入に必要なもの【マイナンバー】
社会保険加入には提出が必要な書類がいくつかあります。中でも、マイナンバーはリゾートバイトを始める時も必要になるので、覚えておきましょう。
- 年金手帳
- マイナンバーカード
- 免許証などの身分証
- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入したことがある場合)
山本様の解説
保険証が届くのは数週間〜1ヶ月以内
社会保険に加入してから保険証が届くのは、数週間〜1ヶ月以内。
社会保険加入後は国民健康保険脱退の手続きを行う
国民健康保険に加入されている方は、社会保険加入に加入する際、脱退の手続きを行い保険証の返却をご自身で行う必要があります。
脱退の手続きを行わない場合は、社会保険料と国民健康保険料を二重に払うことになり、意味のない費用を支払うことになります。
国民健康保険の脱退に必要なものは以下をご参照ください。
- 元の国民健康保険証
- 新しい健康保険証
- 本人確認書類
各役所で必要書類が異なる場合があるので、電話で直接聞いて見ることをおすすめします。
山本様の解説
リゾートバイトの雇用保険の加入条件は3つのみ
雇用保険への加入条件は3つ
- 学生ではないこと
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険に関しては、上記3つが条件になります。社会保険と同じように手続きは派遣会社が行うのが義務なので、詳細は担当者に確認するといいでしょう。
リゾートバイトの雇用形態と雇用契約
リゾートバイトの雇用形態は、大きく分けて3つあります。
- リゾバ派遣会社と雇用契約を結び、登録制の人材派遣で働く
- 就業先と直接雇用契約を結び、人材紹介で働く
- 派遣先での雇用を前提に、紹介予定派遣で働く
1.リゾバ派遣会社と雇用契約を結び、登録制の人材派遣で働く
一つ目は、リゾートバイト派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社が紹介する企業(ホテルや旅館、スキー場など)で働く雇用形態を指します。
この雇用形態は、働く場所は雇用先(派遣会社が紹介する企業)ですが、労働契約を結ぶのは派遣元(リゾートバイト派遣会社)になります。
登録制の雇用期間は、リゾートバイト派遣会社と雇用契約を結び、実際に働き始めてから働き終えるまでの期間を指します。この期間が社会保険や雇用保険に加入するための条件となります。
ヒューマニック 、 グッドマンサービス 、 ダイブ などを利用される方は、こちらの雇用形態に該当します。
2.就業先と直接雇用契約を結び、人材紹介で働く
二つ目は、就業先と直接雇用契約を結び、人材紹介会社が紹介する企業(ホテルや旅館、スキー場など)で働く雇用形態を指します。
この雇用形態は、雇用先(派遣会社が紹介する企業)と直接雇用契約を結ぶ働き方になります。
季節的業務を行なっている就業先と直接雇用契約を結ぶ場合、4ヶ月以上の契約が社会保険加入の必須条件
季節的業務を行なっている就業先や派遣先と「直接雇用契約を結ぶ」場合は、「4ヶ月以上の雇用契約」が社会保険加入の必須条件となります。
季節的業務とはスキー場や海の家の仕事など
3.派遣先での雇用を前提に、紹介予定派遣で働く
三つ目は、派遣先で雇用されることを前提に、最大6ヶ月間派遣社員として働く方法です。
この雇用形態は、最大6ヶ月間の雇用契約は派遣元ですが、双方の合意が取れれば派遣先と直接雇用契約を結ぶ形になります。
紹介予定派遣で働く場合も派遣先で季節的業務を行う場合、「4ヶ月以上の季節的業務での雇用」が関係してくることになります。
山本様の解説
社会保険・雇用保険の手続きが最もスムーズなのは「ヒューマニック」
出典: ヒューマニック
「 ヒューマニック 」はリゾバ求人サイト「リゾバ.com」を運営する大手リゾートバイト派遣会社です。
社会保険の加入を面倒がるリゾートバイト派遣会社が多い中で、「 ヒューマニック 」はHP上に「社会保険加入についての特設ページ」を設けています。
まとめ
- リゾバでも加入できる
- 2ヶ月以上なら担当者に自己申告すべき
- ただし、季節的業務では4ヶ月以上必要
社会保険の加入手続きは会社からすると利益にならない面倒な手続きです。が、「 ヒューマニック 」は公式サイトに明記するほど手厚いサポートを強みとしています。
社会保険について不安な方は、「 ヒューマニック 」の利用をおすすめしますよ。